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- 仲介売却について
高く売りたい!【仲介売却】
「できるだけ高く不動産を売りたい!」「大切なマイホームだから、適正な価値を付けてもらいたい」。こうしたご要望をお持ちの方には、仲介売却がおすすめです。知立市・刈谷市・安城市を中心に不動産売却を行う株式会社まるか不動産が、お客様の不動産売却をしっかりサポートいたします。こちらでは、不動産売却のなかでもっともポピュラーな仲介売却の基礎知識をお伝えします。
仲介売却とは
仲介売却とは、買い主様と売り主様との間に不動産会社が入り、不動産会社が販売活動や売買契約のサポートを行う方法です。
売り主様から仲介売却の依頼を受けた不動産会社は、査定などを済ませた後で販売活動を行います。チラシやインターネット、広告などを使って宣伝を行うことで、広く購入希望者様を募ります。また、実際に購入希望者様から購入のお申し込みを受けたら、今度は売買条件の交渉も代行します。
こんな方には仲介売却がおすすめ
- 自宅の売却を検討している
- 子どもが大きくなり、もっと広い家へ住み替えたい
- 通勤・通学に便利な場所へ引っ越ししたい
- 両親との同居が決まったこともあり、二世帯住宅への住み替えが必要
- 持ち家を売って、賃貸に住もうと考えている
- 自分が所有する家の資産価値を知っておきたい
- 離婚による財産分与で不動産を手放す必要が出てきた
- 住宅ローンの支払いが重たい
- 両親から受け継いだ実家を空き家のまま放置し続けている
- マンションやアパートの運営が難しくなってきた
何が違う? 仲介売却と不動産買取
不動産売却には大きく分けて仲介売却と不動産買取があります。いずれも"家を売る"ことに違いはありません。しかし、買い手と売却価格・期間に大きな違いがあることを覚えておきましょう。
仲介売却 | 不動産買取 | |
---|---|---|
買い手 | 主に個人のお客様 | 不動産会社 |
売却価格 | 市場相場に近い価格での売却が期待できます。 | 仲介売却と比べると、売却価格が低くなる傾向にあります。 |
売却期間 | 買い主様の決定が前提となるため、ケースバイケースです。 | 不動産会社が直接購入するため、短期間で売却が完了します。 |
【違い1】買い手
仲介売却と不動産買取におけるもっとも大きな違いは買い手が誰であるか、ということです。仲介売却における買い手とは、そのほとんどが個人の方であり、売買契約も個人間契約となるケースが多い傾向にあります。不動産会社はあくまでも、売り主様と買い主様の間に立って、売買契約のサポートを行うことが役割です。
一方、不動産買取は不動産会社による直接買取となり、その間に第三者が介入することはありません。この違いこそが、以下からご説明する売却価格・売却期間に大きな影響を与えます。
【違い2】売却価格
売却価格で一般的に有利となるのは仲介売却です。市場相場に近い売却価格が期待できるため、経済面での満足度を重視される方におすすめといえるでしょう。
なお、不動産買取が不当に安叩きされている、というわけではありません。不動産買取の場合、買取後に再販へ向けたリフォームや販売活動が行われます。この経費はすべて不動産会社の負担です。つまり、再販によって利益を得るためには、どうしても買取価格を市場価格よりも低く設定する必要があるのです。
【違い3】売却期間
不動産買取は不動産会社が直接物件を買い取るため、条件が整えばすぐに売却が成立します。その点は、不動産買取の大きな魅力と言えるでしょう。
一方、仲介売却は購入希望者様を見つけるところからはじまり、内覧対応や条件交渉などが必要です。とくに、販売活動を開始してから買い主様が決まるまでに時間を要する可能性があります。こうした点を考慮し、売出価格を決める際には市場相場などを把握した上で、適正な価格を設定することが大切です。
仲介売却のメリットとデメリットのまとめ
このように、仲介売却は最終的な成約価格が不動産買取に比べて高くなりやすい点が大きなメリットです。価格重視で不動産売却を進めたいとお考えの方におすすめといえるでしょう。
一方、売却期間が長くなってしまう可能性は捨てきれません。そのため、不動産会社の担当者としっかり打ち合わせを行い、売却戦略や適正な売出価格設定を心がけることが大切です。
媒介契約について
仲介売却を行う際は、依頼する不動産会社と売り主様との間で媒介契約を結ぶ必要があります。契約には「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」の3種類があり、それぞれ特徴が異なります。
※表は左右にスクロールして確認することができます。
専属専任媒介契約 | 専任媒介契約 | 一般媒介契約 | |
---|---|---|---|
依頼先 | 依頼できるのは1社のみ。同時に他者へ依頼はできません。 | 依頼できるのは1社のみ。同時に他者へ依頼はできません。 | 複数の不動産会社へ依頼可能。なお、依頼先を明らかにする「明示型」と、その必要がない「非明示型」があります。 |
自己発見取引(※) | 売り主様自身が買い主様を見つけることはできますが、不動産会社を通して契約を行う必要があります。 | 可能ではありますが、営業経費などを不動産会社から請求されることがあります。 | とくに制限はありません。 |
不動産会社の義務 |
|
|
とくにありません。 |
仲介売却の流れ
- Step1 お問い合わせ
- まずは不動産会社へ不動産売却の相談をしましょう。査定方法や訪問日などの調整が行われます。
- Step2 査定
- お問い合わせ時に設定した日程に、現地での不動産査定が実施されます。なお、物件の所在地や面積、築年数などから概算の査定額を算出する机上(簡易)査定という方法もありますが、基本的には精度の高い訪問査定がおすすめです。
- Step3 媒介契約
- 査定額や不動産会社からの提案に納得できたら、媒介契約を結びます。どの種類を選ぶかについては、担当者とよく相談をしましょう。
- Step4 販売活動
- 媒介契約締結後は、市場に不動産を売り出します。チラシやポスティング、インターネット広告などを用いて、広く購入希望者様を募ります。なお、内覧対応など、売り主様のご協力が必要となる場面もあります。また、条件交渉などは不動産会社が代行してくれます。
- Step5 売買契約~お引き渡し
- 売り主様と買い主様との間で条件の合意が取れたら、次に売買契約の締結を行います。なお、この際には物件価格の10~20%程度の手付金が買い主様から支払われるのが一般的です。その後、お引き渡しのタイミングで残金が精算されます。
- Pick Up! 株式会社まるか不動産の仲介売却
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弊社は創業から60年に渡り、知立市・刈谷市・安城市のお客様へ不動産サービスをご提供してまいりました。これまでの相談件数は1,000件以上。それぞれに違うお悩みを持つお客様からのお問い合わせに、ていねいな対応でお応えしてまいりました。
「こうすべきです!」「売るしか道はありません」。こうした対応は一切行いません。あくまでも、お客様のご事情やお気持ちをお伺いした上で、何が一番大切かを考えております。その結果、仲介売却以外のご提案を差し上げることも少なくありません。不動産売却をご検討中の方は、ぜひ弊社までご相談ください。