不動産相続

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相続のお悩み【不動産相続】

土地や建物を相続した場合、遺産分割や相続税、そのほかさまざまな手続きに追われることになります。しかし、問題はそれだけではありません。不動産を相続後に放置すると、さまざまなリスクやデメリットが発生します。こちらでは、知立市・刈谷市・安城市を中心に不動産売却を行う株式会社まるか不動産が、不動産の相続とそれに関わる問題についてご紹介します。

こんなお悩みありませんか?

  • 両親から譲り受けた土地を長年放置してしまっている
  • 実家を相続したけど、どう扱えばいいか分からない
  • 母が経営していた賃貸アパートを相続することになったけど、管理できるだろうか……

土地の相続

土地の相続

土地の相続人が複数人いる場合には、はじめに土地の分割を行い、所有分(持分)を決定します。そのために、専門家に依頼して土地の面積・範囲を正確に割り出します。測量と持分の手続きが完了してから、相続がはじまります。

または、はじめに相続人を一人に決定し、名義変えを行った後で売却をするという方法もあります。土地と違い現金は分配がしやすく、相続トラブルの解消にもつながります。そのほかにも、土地を活用するという方法もあります。

実績豊富!土地の売却は株式会社まるか不動産まで

実績豊富!土地の売却は株式会社まるか不動産まで

弊社は創業60年の歴史のなかで、土地の売却や活用などのノウハウを蓄積してまいりました。豊富な土地の売却実績がございますので、ぜひ安心してご相談ください。対応エリアは知立市、刈谷市、安城市、高浜市、碧南市などと西三河エリアで幅広く、かつ迅速な対応を心がけております。

土地活用には種類があります

土地を相続した後は、自宅を建てたり売却をしたりというほかに、「活用」という道があります。以下で、土地の代表的な活用方法をご紹介します。

そのまま土地として活用する

駐車場やコインパーキング、資材置き場、ガレージ倉庫など、建物がなくても土地はさまざまな用途に活用できます。

土地を貸してそこに建物を建ててもらう

土地を借地にし、第三者に貸し出す方法です。借り主の目的が建物の建築と所有であれば、固定資産税などの税負担を減らせるのが魅力です。

土地に自身で賃貸物件を建てる

アパートやマンションなどを建築し、それを賃貸物件として活用する方法です。居住用の建物には「住宅用地の課税標準の特例」が適用されるため、税負担を軽減できます。土地の活用方法としては、もっともポピュラーと言えるでしょう。

空き家の相続

空き家の相続

実家が相続遺産となった場合にも、いくつかの注意点が考えられます。たとえばすでにご自身がマイホームを構えているタイミングで実家などを相続すると、そこに住むことは難しいでしょう。また、仕事の都合やお子さんの学校の関係で、引っ越しが難しいというケースもあるはずです。しかし、相続した建物を空き家にしておくと、さまざまなリスクやデメリットが発生してしまいます。

空き家をそのままにしておく危険性やデメリット

家は人が住むことで健やかな住環境を保っていると言えます。そして、人が住まなくなると、劣化スピードが急激に上がります。たとえば樹々や雑草が生い茂り、隣接地や前面道路を越境するかもしれません。また、郵便ポストなどを見た不審者が「ここは空き家だ」と嗅ぎつけ住み着いたり、建物を放火したりする危険性もあります。

また、空き家を放置すれば老朽化が進み、住居として使えなくなるでしょう。将来的にご自身が住めないだけでなく、賃貸に出したり売却したりすることも難しくなります。資産価値も低下するため、本来よりもかなり低い売却額になってしまうケースも珍しくありません。

そのほか、経済面でも空き家には問題があります。倒壊寸前などの空き家は現在、地方自治体によって「特定空き家」と指定されるおそれがあります。該当の空き家には固定資産税の優遇措置が適用されなくなり、従来の最大6倍の額になってしまいます。

このように、空き家の放置にはさまざまなリスク・デメリットがあるのです。

  • 「空き家放置」の
    5つの懸念と不安とは

  • 1.建物の老朽化

    1建物の老朽化

    建物は人が暮らしていないと老朽化が進行しやすいです。台風などで屋根が飛び、隣家に被害が及ぶと賠償問題に発展します。

  • 2.雑草などによる景観の悪化

    2雑草などによる景観の悪化

    放置された住まいでは庭の手入れされず、雑草などの繁殖で景観を乱す恐れがあります。

  • 3.防犯上の不安

    3防犯上の不安

    不審者にガラスを割られたり粗大ごみを捨てる場所にされる可能性があります。

  • 4.防災上の不安

    4防災上の不安

    地震が発生したら建物の倒壊により避難経路をふさぐ危険性があります。

  • 5.空き家等の適正管理条例

    5空き家等の適正管理条例

    自治体が空き家所有者に対し、適正な維持管理に必要な措置を勧告できるようになりました。指導や改善命令を受ける恐れがあります。

  • 物件の相続

    物件の相続

    たとえば親御様が賃貸マンションなどを経営されていた場合、お亡くなりになられた後は、相続人が賃貸マンションを引き継ぐことになります。ただし、大家仕事は決して楽とは言えません。しかし、入居者様がいらっしゃるなら「相続したからすぐに売却」というわけにもいかないのが難しいところです。専門的な内容になりますので、まずは一度弊社までご相談ください。

    空き家が減らない理由

    経済的な事情

    解体費用にはお金がかかります。また解体して住宅がなくなった土地になってしまうと、固定資産税が最大で4.2倍まで増えてしまうのです。お金を使って解体したところで、費用はかさむばかりなので、そのまま放置していまうのです。

    住んでいた場所への愛着

    長年住まわれていた住宅というのは、思い出が多く詰まっています。経済的に余裕があっても解体せずにそのまま残して、空き家状態になるケースも多いです。

    解体することで再建築ができない

    現行の建築基準法施工以前に建てられた古い空き家の中には、一度解体すると再建築が認められないケースもあります。その場合、空き家を解体してしまうと住宅を再構築したり宅地として売買したりすることができず、放置するしかなくなってしまうのです。